結婚をしてめでたくお子さんを授かった方、ご出産された方の中で、これから育休を取得される方も多いかと思います
僕も今年の4月に1か月育休を取得しましたが、結論、育休として認められず取消となりました。
1歳または1歳半を越えての育休取得は、保育園に入園できなかった場合に限るようです。
備忘録かつ、これから育休を取得される方への注意喚起として
状況
時は2023年2月 4月から第二子が保育園入園、ならし保育のために1か月育休を取りたいと思い人事に相談 既に第二子が生まれた2021年11月に育休取得していることを伝えたら、保育園入園まで(3月中)に育休を取れば育休と認められるとのこと。 育休が終わり、5月に職場復帰。 人事から住民票等の必要な書類の提出を求められたので提出。これで保険組合から給付金がもらえる。 というのが普通の流れですが、育休が終わって4か月ぐらい経ったある日、人事から育児休業不許諾通知書を追加で提出するよう求められる。 不許諾通知書なるものは家を探しても無かったので役所に問い合わせしたところ、1歳になる時点で保育園への申込がないので再発行できないとのことでした。 人事にそのことを伝え、東京都労働局に確認してもらったところ、不許諾通知書がないと育休として認められないとのこと。 よって取得した育休は取消、給付金も貰えなくなりました。 さらに、育休期間中に免除されていた社会保険料も、来月分の給料からさしひかれることになりました。
おかしくね?
4か月経ってから言うなよ
てか、人事も最初に確認しろよ
こっちは給付金入る予定だったのに、これじゃあカードの支払いもままならん
しかも人事から謝罪の言葉は一切なし。
元々給料低いのに、こんなことされたらたまらん
まとめ
1歳または1歳半を越えての育休取得は保育園への申込をしたけれど、保育園入園できなかった場合に育児休業と認められる。
人事の言うことだけを鵜呑みにしてると、今回みたいに後になってから育休が認められないことをあるので、これから育休を取ろうとしている方は、人事だけでなく労働局に確認することをおすすめします
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